競業避止義務とは、特定の営業と同種の営業を営んだり、競争的業務を行わないとする義務です。
一般に労働者は、労働契約における信義誠実の原則にもとづく付随的義務として競業避止義務を負うとされています。また取締役等(登記されている方等)は会社法により、在任中は取締役会の承認なしに会社の営業の部類に属する業務を行うことを禁止されています。
競業避止義務は、退職後(退任後)も、所属していた企業と競業避止契約(誓約書等含む)を締結することにより一定の範囲で義務を課せられることがあります。競業避止義務範囲(業務内容、地域、期間)について今一度確認いただき、抵触しない範囲で活動ください。